(株)アイシン興信所 代表の高橋です。
当社は小平町を含め、北海道全域で様々な調査を承っております。
今回は配偶者の浮気での離婚時の財産分与について。
結論から言いますと「浮気と財産分与」は関係ありません。
例えば、妻の浮気が発覚。
夫婦はマンション購入のため頭金を貯めようと一生懸命に節約をしていた。
また夫はそのために仕事が終わってから深夜のアルバイトまでしていた。
そして貯まったお金が500万円。
だが妻は夫に隠れて浮気をしていた。
夫は悩んだあげくに離婚を決断したのだが・・
離婚は調停で話し合いがつかず、双方、弁護士を立てての裁判になった。
判決としては妻から夫に対しての慰謝料が150万円。
財産分与は500万円の貯金を折半。
つまり妻は財産分与の250万円から慰謝料の150万円を夫に払い、
100万円を持って家を出て行った。
法律では当然の結果であるが釈然としない。
その後、その妻は半年後、その浮気相手の男と結婚をして
マンションを購入したのであった。
ある意味、法律は不条理なものです・・・・