興信所・新得町のつぶやき話 浮気証拠の時効について

(株)アイシン興信所  代表の高橋です。

当社は新得町を含め、北海道全域で様々な調査を承っております。

今回は浮気証拠の時効について。

例えば夫の浮気疑惑・・・・

探偵社に調査を依頼し、不貞行為の証拠を得る。

その事実を配偶者につたえる。

相手は開き直り、離婚を迫ってくる。

「浮気と離婚は関係ない」

「以前からお前に愛情はなかった」等など。

配偶者の浮気相手も悪態をついてくる。

「言っている意味が分かりません」

「証拠があるなら裁判にしなさいよ」等など。

本来であればすぐに離婚の準備に入り、

配偶者とその浮気相手を訴えるところだが、

子供が小さい・・・

子供の学校の関係・・・

妻としての意地・・・・

様々な要因ですぐに離婚をしたくない時もある。

そんな時は焦る必要はありません。

アナタが離婚する時にその証拠を使えば良いのです。

浮気についての時効は刑事事件と違い明確な時効はありません。

色々な見解で浮気の時効は3年、5年と解釈する場合もあるが

それもあくまでも机上のものである。

何点かの注意要綱を押さえておけば大丈夫。

まずはこの浮気を辞めなさいと浮気当事者たちに警告しておく。

また婚姻関係は破綻していないとの意思表示。

不倫当事者たちの論理など気にする必要はありません。

 

 

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