(株)アイシン興信所 代表の高橋です。
当社は比布町を含め、北海道全域で様々な調査を承っております。
今回は「 浮気の証拠 」について。
例えば妻の不審な行動をご相談されるご主人。
最終的に「 浮気の証拠を取って下さい 」と依頼される。
法律的な解釈をすると「 浮気 」は性交渉を意味します。
ですから単純に他の異性と食事をしている、
ドライブや映画に行ったなどは「 不貞行為(浮気) 」にはならない。
確かに異性との交際は状況においては
婚姻関係において不適切な行動と解釈はできます。
ですが離婚を要求するような決定的なものにはならない。
あくまでも性交渉を伴う関係が「 浮気 」なのです。
ここで考えなくてはならないことは性交渉を裏付けることです。
いくら探偵でも裸で抱き合っている写真を取ることはできません。
ラブホテルの出入りであれば目的は性交渉です。
ですからラブホテルの出入りであれば性交渉を裏付けることになります。
問題は相手の家での滞在です。
これも当然、性交渉をしている可能性が大きいのですが、
絶対とは言えない部分もあります。
「 家で相談に乗っていただけ 」
「コーヒーを飲んでいただけ 」等の言い訳ができるのです。
数時間の部屋の滞在ですと上記の言い訳が通ってしまうこともあります。
最終的には裁判官の判断になるのです。
いかに裁判官に「 性交渉 」を認めされるかなのです。