(株)アイシン興信所 代表の高橋です。
当社は名寄市を含め、北海道全域で様々な調査を承っております。
今回は浮気をしておいて開き直る相手に対しての対処について。
例えば夫の浮気が発覚。
妻が探偵に調査を依頼する。
夫の浮気状況とその浮気相手の女性が判明する。
妻が浮気を問いただすと夫は開き直り、自宅を出ていき、別居をする。
浮気相手の女性も「証拠があるのか?」と開き直り。
本来は相手が開き直った場合、覚悟を持って訴訟に踏み切るべきなのだが
状況によっては時を待たねばならない時がある。
子供が小さかったり、その他の事情によって
単純に慰謝料を取って離婚ができない場合もある。
また自分自身が離婚に納得していない場合もある。
でも相手は開き直って浮気を止めようともしない。
そのよう時は着実に浮気が継続されていることを調べておく。
別居をしていても夫の動きは確認しておく。
当然、浮気相手の状況もである。
また重要なのが、そのことを定期的に相手に告知することである。
基本的に有責配偶者(浮気をしている方)からの離婚は認められないが、
数年後に「すでに婚姻関係が破綻している」との相手の主張を退けるためにも
「アナタ達の浮気は許しません」と言っておくのです。
またその浮気相手に対しても「夫との浮気は許しません」と告知しておく。
その上で不貞行為が継続した場合、
時期が来た時の訴訟においては責任の重さを強調できます。
浮気相手とのやり取りはボイスレコーダーに記録してください。
時に浮気相手の嘘や虚勢を言わせておくのも切り札になります。