(株)アイシン探偵事務所 代表の高橋です。
当社はえりも町を含め、北海道全域で様々な調査を承っております。
今回は家出人・失踪人の捜索願いについて。
例えば、夫、妻、子供などが突然の失踪。
そこで最寄りの警察署に捜索願を出す。
この捜索願だが自らの意思で失踪し、
事件性(拉致・監禁)などがなく、
失踪者本人が成人している場合は警察の関与はありません。
一応、警察庁の失踪人・家出人のデーターに登録されます。
地域課の警察官が巡回中、職務質問や不審者の照会をしたときに
家出人・失踪人の確認は取れます。
だがその時ですら、本人が自らの意思で失踪している場合、
強制的な保護はできません。
また失踪人・家出人捜索願を警察に出せるのは家族ならびに観護者に限られます。
恋人や友人の関係では捜索願は基本的に受け付けません。
同棲の場合も同様です。