(株)アイシン探偵事務所 代表の高橋です。
当社は歌志内市を含め、北海道全域で様々な調査を承っております。
今回は探偵からみた「恋人」という関係。
結婚はある意味、お互いの人生を背負いあうことの約束です。
当然、その約束を破れば法律を持って責任を追及することは可能です。
日本は慰謝料が安すぎると思いますが
いずれにしても婚姻関係があれば慰謝料が請求できます。
だが恋人という関係はそうではありません。
例えばある女性のご相談でのお話。
彼とは付き合って10年、そのうち同棲が8年。
その彼が突然、別れたいと言ってきた。
どうやら新しい恋人ができたらしい。
彼女は悔しくて訴えたいと言われた。
だが法的には無理である。
恋人関係や同棲は互いに人生を約束しない関係です。
仮に「いつか結婚しよう」と言いあっていても、それは約束の根拠にはなりません。
探偵はハッキリと言います。
どんな事情があるにせよ安易な同棲はダメです。
同棲をするなら相手がいつその同棲を解消しても
泣かない、恨まない、悲しまないの覚悟が必要です。