(株)アイシン興信所 代表の高橋です。
当社は新篠津村を含め、北海道全域で様々な調査を承っております。
今回は浮気と親権についての話。
あるご主人からのご相談。
「妻が浮気をして離婚することになりました。
妻は自分が浮気したのが原因で離婚するのに子供は渡さないと言っています」
結論から言いますと法的には離婚の原因と
子供の親権・観護権は一切、関係ありません。
妻がどんなに悪質な浮気をしていても
子供が小さいうちは母親である妻が親権を争った時は有利なのです。
だが、まだ小さな流れではありますが、
裁判官の一部に「母」ではなく「母性」を考える傾向も出てきています。
父親と母親のどちらに「母性」が多いのかと。
探偵としても明らかに母親として問題があるのも関わらず、
「子供が小さいうちは母親」との裁判所の一律的な判断はおかしいと考えます。