探偵(興信所)幕別町のつぶやき話 別居と離婚について

別居と離婚についての話。

配偶者の浮気発覚。

話し合いを続けたのだが、相手との合意がつかない。

最終的には離婚を選択するしかない。

だがその前に考えていただきたいのが「別居」です。

基本的に有責配偶者(浮気をした方)からの離婚は認められない。

そうであれば、アナタには別居を申し出る権利があるのです。

「離婚は今はしません、その代わり別居を要望します」と。

アナタが妻である場合、また相手が主たる収入者である場合、

その収入から婚姻費用の請求ができます。

離婚はアナタの権利としていつでもできます。

被害者であるアナタが、別居を申し出て、

じっくりと時間をかけて今後を考えてみてはどうでしょうか。

 

 

(株)アイシン探偵事務所 ホームページ