(株)アイシン探偵事務所 代表の高橋です。
当社は江差町を含め、北海道全域で様々な調査を承っております。
今回は浮気や離婚などに伴う慰謝料について。
例えば妻の浮気が発覚。
妻は言い訳と開き直り、さらには逆ギレ。
夫婦間での話し合いがつかず、調停から離婚裁判になる。
妻の浮気相手にも慰謝料の請求訴訟を起こす。
妻は調停にも裁判にも出席せず、離婚決定と慰謝料の判決が出る。
浮気相手の男も裁判には一切、出席しない。
裁判所は妻とその男に慰謝料の支払いの判決を出す。
だが判決は所詮、判決に過ぎない。
相手がその判決の慰謝料を払わなくとも
当然、裁判所はそれ以上のことはしてくれない。
判決はそれが実行されない限り、絵に描いた餅でしかない。
世の中には判決が出たにもかかわらず、払わない人は実に多い。
裁判が行われ、相手に慰謝料支払いの判決が出る。
ここがゴールではなくスタートなのです。
被害者であるアナタは相手がその慰謝料を払わない場合、
預貯金の仮処分・・・・
不動産の差し押さえ・・・・
給与の強制執行・・・・
アナタは強い意志を持って慰謝料の支払いをさせてください。
判決はあくまでスタートなのです。