恋人の浮気調査について。
最近、ご相談の多い内容として恋人の浮気調査。
探偵は夫(妻)であろうと、彼(彼女)であろうと調査は可能です。
ですが、恋人の調査を依頼される場合、覚悟が必要です。
夫婦間の調査であれば、配偶者としての絶対的権利として、
浮気相手に「交際中止命令」や「慰謝料の請求」ができますが
恋人同士であればその権利はありません。
自分も浮気相手も恋人の一人なのです。
「結婚を約束しているのに、浮気をしているのであれば慰謝料を請求したい」
との考えも夫婦間と違って難しいです。
法律的に「婚約」の定義が確立されていないのです。
恋人間での浮気調査は自分にとって結婚に相応しい相手かどうかの確認を
目的にする必要があります。
「もし浮気をしているのなら別れる」・・・その覚悟が必要です。