有責配偶者からの離婚請求について
有責配偶者とは浮気などの主たる原因を作った当事者のこと。
基本的に浮気をしている方からの離婚請求は認められません。
昭和27年に最高裁の判例で有責配偶者からの離婚請求を破棄した以降、
有責配偶者からの離婚請求は認められてはいません。
ただ、平成になり、少数ではありますが、有責配偶者からの離婚請求を認める判例もでています。
その場合においての主たる要因は 1.別居期間が著しく長い 2.子供がすでに独立した状態にあるなど。
ですが、基本的にはやはり、有責配偶者からの離婚は認められないとの判例が圧倒的に多いのが現実です。
離婚請求ができる場合
上記以外にも婚姻継続しがたい重大なる事由が発生した場合など
基本的には性格の不一致などの理由で一方的に離婚請求をしたとしても認められません。
不貞行為(浮気行為)の証拠
基本的に不貞行為が客観的に判断できることが前提になります。
※ いずれのケースにおいても、客観的(写真など)な証明が必要になります。
また、不貞行為において離婚、慰謝料などの請求に関しては、継続的な関係(2回以上の関係証明)が必要になる場合が多い。
食事などを一緒にする、ドライブなどをするなどの状況も、直接的な不貞関係の立証にはなりませんが、状況証拠においては関係の親密度を証明するものになります。
あなたが準備をすること
相手の行動(帰宅時間、行動、言動)など細かく知りえる限り、日記に書きとめてください。
相手と話し合うとき、調停、裁判などのとき、「4月の始めに朝帰りしたでしょう」と言うより、「4月3日は朝帰りしたでしょう」と言った方があなたの主張を通しやすい。 また、裁判においては訴状を書く場合もより信憑性が出てきます。
数の多いケースではありませんが、有責配偶者が勝手に離婚届をだしてしまうことがあります。
もし、提出されてしまうと、あなたが裁判などで、その離婚届についての無効の申請をしなければなりません。
離婚不受理届の方法は簡単です。
印鑑を持参の上、最寄の役所に「離婚届の不受理届を出したい」とお願いして下さい。
簡単な書類記入で完了します。
なお、効力は6ヶ月間ですが、更新は何度でもできます。
不貞行為による慰謝料請求(有責配偶者、その浮気相手)をする場合は基本的に弁護士を代理人としておこなうことをお勧めいたします。
あなた自身が慰謝料の請求をすると、特に配偶者の浮気相手に感情的に請求をしてしまうと、強要、脅迫と誤解され、無用なトラブルにもなりかねません。
そこで、弁護士の選定ですが、最近は弁護士の業界においても専門分野が定着してきているようです。
たとえば離婚などの「家事紛争」、「相続・遺言」、「不動産取引」、「債務整理(自己破産)」など個々の弁護士により得意分野があるようです。
やはり、浮気・離婚などの問題においては家事紛争を得意とする弁護士に委任すべきです。
それでは、どの弁護士が良いのかについては、「法テラス、日弁連などの相談窓口で紹介を受けるなり、タウンページなどで、複数の弁護士事務所などに電話で費用などを聞く段階で積極的に話を聞いてくれる弁護士に委任するのが良いと思います。
浮気をやめさせる
浮気をやめさせる方法については個々のケースによってさまざまな方法を考慮しなければなりません。
あなたが、探偵調査などを行い、不貞の証拠を得ている場合などは、直接、その浮気相手に内容証明郵便にて、自分の配偶者との交際中止命令をするのも、ひとつの方法と思います。
あなたに不貞行為関係を知られている。また正式な内容証明郵便で手紙が来ることなどのプレッシャーを相手にかけることになります。
※ 客観的な証拠がない場合は、逆に名誉毀損、脅迫行為になる恐れがあります。
例えば、その相手とのメール内容を見た、うわさを聞いた、などでは客観的な証拠にはなりません。
あなたのご両親、有責配偶者の両親、兄弟など、当人に影響力のある人物に、現在の状況を正確に伝え、そのうえで、浮気をやめるよう説得してもらう。
浮気の発覚で、あなたは感情的になり、相手は開き直る。
この展開は非常に多いです。
この状態でお互いが、感情をぶつけあっても良い展開にはならない場合が多いです。
そこで、あえて一時的に別居をしてみることを考えてみてはどうでしょう。
あなたは、状況を冷静に考える時間がもて、相手もあなたがいることが当たり前になっており、別居をしてみてあなたの大切さに気がつく。
長い夫婦期間において、時に別居も必要かもしれません。
探偵の経験からのアドバイスを書かせていただきましたが、まだまだ伝えきれない部分もございます。
また、ご不明な点もあろうかと思います。
よろしければ、当社無料電話相談までお気軽にご相談下さい。