離婚裁判について。
配偶者の浮気が発覚。
夫婦間で話し合いをする。
またその浮気相手とも会う。
当初は配偶者とその浮気相手は浮気の事実を認めていた。
だがその後、話し合いの折り合いが付かず、訴訟になった。
裁判になったとたん、その二人は「そんな事実はありません」
「そのようなことは言っていません」などなど。
一切の事実を否認をしてきたのである。
離婚や浮気などの裁判においては往々にしてあることである。
このようなことを想定し、当事者間での話し合いをする時は
できることであれば第三者に立ち会っていただくなり、
会話の録音を取るなりして下さい。