興信所・仁木町のつぶやき話 ボイスレコーダーの音声

(株)アイシン興信所  代表の高橋です。

当社は二木町を含め、北海道全域で様々な調査を承っております。

今回はボイスレコーダーの音声は裁判においての証拠になるのかの話。

例えば夫の浮気問題。

夫の車の中に置いてあったボイスレコーダーの音声。

浮気相手との車中での会話が録音されている。

場合によっては車中でのセックスの音声さえ録音されていることもある。

また浮気相手と食事をしているところの会話の音声。

場合によってはホテル内での音声。

探偵社などの報告書などによっての映像的な証拠を見せても

「ホテルには行ったのは認めるがセックスはしていない」

また浮気相手の女性が「独身と思っていた」などと裁判で言ってきた場合、

ボイスレコーダーの音声を裁判の証拠にできるよう「反訳」をするのです。

これは専門家が音声を聞き取り、文字にするのです。

そうなった場合、当事者達の会話やセックスの描写まですることになります。

これは相手の反論をシャットアウトすることに有意義です。

ですからボイスレコーダーの音声は反訳をすることによって

裁判の付帯証拠になります。

ですが私はこのブログでいつも書いていますが裁判はあくまでも公のものです。

傍聴人に音声の反訳まで聞かれてしまうことは

すべての当事者が傷ついてしまいます。

できることなら当事者間の話し合いでの解決が望ましいのですが。

 

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