(株)アイシン探偵事務所 代表の高橋です。
当社は小平町を含め、北海道全域で様々な調査を承っております。
浮気問題や離婚などで裁判を起こす前にしておくことについて。
配偶者の浮気発覚。
被害者である配偶者は裁判で
浮気当事者(浮気をした配偶者とその浮気相手)を裁判で訴訟を検討する。
裁判はおおやけのものであり、何の関係もない興味本位の裁判傍聴の人たちに
浮気当事者たちがどのような密会をしていたのか?
どこのホテルに何時間滞在したのか?等など下手なドラマより面白おかしく聞かれてしまう。
小さな町だとその傍聴人の噂話が広がり、
社会的立場のある当事者ならばそれだけで致命傷を与えることができる。
その意味で言えば裁判を起こすことの意味合いはある。
だが裁判は弁護士を代理人に立てて行うため、
被害者の感情を加害者に直接、ぶつけにくい。
また裁判がはじまってしまうと当事者間の話し合いはできない。
極論を言えば、証拠があれば裁判などいつでもできます。
裁判を起こす前に、アナタを裏切った配偶者や厚顔な浮気相手にアナタの辛く、
苦しんだ分の怒りを直接、ぶつけて下さい。