婚姻費用についての話。
配偶者の浮気やDVなどで別居を余儀なくされている方、
または別居を考えている方へ。
アナタが妻であり、夫が主たる収入を得ている場合、
婚姻費用としてアナタの生活費を要求することができます。
金額については様々な要因が加味されますので一概に計算式はありませんが、
一般的な場合は総額収入の4割り程度が可能と思われます。
相手に要求する方法ですが、「直接、要求する」
「調停において要求」
「弁護士を代理人にして要求」などの方法を勘案します。
相手がすんなりと婚姻費用を出してくることは稀ですが、
上記の方法を駆使して対応してください。
婚姻費用を請求することはアナタの権利なのですから。